2019年2月6日水曜日

タレントの不祥事、企業の犯罪

新井浩文の逮捕の件で思ったのだが、
不祥事を起こしたタレントのせいでCMや映画が打ち切りになったとき、
そのタレントや所属事務所に損害賠償がぁ〜、って話がよく出る。

逆に企業側がやらかした場合、そのCMに出演していたばっかりにタレントイメージを著しく損なわれたと訴えるケースってあるのかね?

まぁ、そういう場合は社長は逮捕で会社は倒産ってことが多そうだから、賠償もクソも無いんだろうけど、なんか不公平に思える。

そういうケースでパッと思いつくのは、KSD事件で有名な
「今日から我が社はKSD」の財津一郎(大好きです)なんだけど、
調べてみるとこの関西KSD、名称をかえて引き続き財津一郎氏がCMに出てたそうで、このケースには当てはまらないな。
なにせKSD事件のときには関西から水戸にUターンしてたのでわからなかったです。

おまけに東日本側のKSDは「あんしん財団」になっており、ウチ、利用してるがなw

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